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弁護士費用

弁護士費用について

当事務所においては、
当事務所では、従来の兵庫県弁護士会報酬規定を基本に『弁護士報酬基準』を定めて備え置いております。これをもとにして、事件処理に要する期間、事件の性質等に応じて具体的な弁護士報酬金額を決定します。『弁護士報酬基準』の概略は以下のとおりです(消費税込)。

※事件を依頼する時に「着手金」(頭金)が、依頼された事件が成功した時に「報酬金」(謝金)が必要です。事件の依頼時と終了時の2回金員を支払うとお考えください。
控訴などの不服申立手続きをするときは、別事件として、新たに着手金を頂きます(その場合、報酬金は原則として控訴審などの終了時のみお支払いいただきます)。
※「手数料」は、事件を依頼する時のみ弁護士報酬をお支払いいただくものです。

1.法律相談

WEBによる相談も対応します。WEB相談の場合、相談料は前払いです。

・相談料:30分5500円~、以後15分ごとに2750円
※出張法律相談の場合、移動時間30分あたり5500円及び交通費実費を加算します。

2.書類作成

・手数料:契約書等 経済的利益の価額(5(1)参照)が1000万円未満…5万5000円~11万円
民事信託契約書…22万円~
自筆証書遺言
定型…11万~22万円
非定型(経済的利益300万~3000万円)…1.1%+20万3500円
公正証書遺言 定型…22万円~
非定型(経済的利益300万~3000万円)…1.1%+23万6500円
※契約書等の例:金銭消費貸借契約書、贈与契約書、婚前契約書、離婚合意書、各種示談書

3.内容証明郵便

・手数料:弁護士名で代理発送…3万3000円~5万5000円

4.示談交渉(裁判外の和解交渉)、ADR(民間紛争解決手続)

・着手金:11万円~
・報酬金:5(1)「報酬金」参照
※着手金・報酬金いずれも2/3まで減額可

5.調停、訴訟等事件

◆事件の難易度によって30%の範囲で増減できることになっています。
◆いずれの事件も、交渉や調停から調停、訴訟に移行したときなど引き続き依頼をするときは、着手金を通常の額の1/2とすることとなっています。

(1) 民事事件  着手金・報酬金それぞれにつき、以下のとおりです。

経済的利益の価額 着 手 金 金銭請求訴訟提起の実費概算 報 酬 金
原則、依頼時支払 終了時支払
~300万円 8.8%(11万円~) 3万5000円 17.6%
300万円~3000万円 5.5%+9万9000円 16万3000円 11%+19万8000円
3000万円~3億円 3.3%+75万9000円 112万4000円 6.6%+151万8000円
3億円超 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※「経済的利益の価額」とは、訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、1000万円の貸金の返還を求めるときは1000万円が、土地の返還を求めるときはその土地の時価が、経済的利益の価額となります。
また、訴えられている事件の場合、請求されている金額が「経済的利益の価額」となります。

※1000万円の請求訴訟を提起して、600万円の支払いを命じる一部勝訴判決を得たときは、1000万円を基準に着手金を決定し、600万円を基準に報酬金を決定します。

※「経済的利益の価額」が算定困難な事件(例:親子関係不存在確認請求事件、名誉棄損に基づく謝罪文掲載請求事件等)は、「経済的利益の価額」を800万円とみなすことになっています。

(2) 離婚等事件の着手金・報酬金 ※離婚することのみの場合
・離婚等交渉、調停事件の場合…着手金・報酬金ともに22万円~55万円
・離婚訴訟事件の場合…着手金・報酬金ともに33万円~66万円
◆財産分与、慰謝料等の財産的給付も同時に求める場合、(1)「着手金」「報酬金」額内の適正妥当な額も請求できることになっています。

(3) 家事事件の特則
家事事件手続法39条別表Ⅰに属する家事審判事件(成年後見人等の選任、財産管理人の選任、相続放棄、遺言執行者の選任等)で、事案簡明なものは、5万5000円~22万円の手数料とすることができます(受任後に、審理または処理が長期にわたる事情が生じた場合は別)。
成年後見人等選任申立ては22万円程度、相続放棄の申述は5万5000円程度で承ることが多いです。

(4) その他
契約締結交渉事件、支払督促手続事件、手形・小切手訴訟事件、面会交流事件、DV保護命令申立事件、認知請求事件、子の監護養育関係事件、境界に関する事件、借地非訟事件は、特則があります。

6.倒産処理事件

着手金は資本金、資産、負債額、関係人等の規模に応じて決定されます。

(1)法的整理事件 ※着手金、報酬金の合計額を手数料としていただくこともあります。
・着手金:事業者自己破産…55万円~  非事業者自己破産…22万円~ 小規模個人再生…33万円~
・報酬金:5(1)に準じる(ただし、個人の場合免責決定や再生計画認可決定を受けたとき)

(2)任意整理事件
・着手金:原則3万3000円×債権者数 (最低額:事業者…22万円、非事業者…11万円)
・報酬金:取立て等で集めた配当額の16.5%~

7.法律顧問契約

◆法律顧問契約を締結すると、一般的な法律相談(面談、電話、FAX、メール等適宜の方法でお受けします)、簡単な書面、メモの作成(契約書、内容証明は除く)は無料となります。
・顧問料:法人や事業者…月額1万1000円~   非事業者…月額5500円~
◆いずれも、協議のうえ、適正妥当な範囲で増減することができます。

8.刑事事件

起訴前、起訴後は別事件となります)※少年事件は別途定めがあります。

刑事事件の内容 着手金 報酬金※
事案簡明な事件 22万円~55万円 22万円~55万円
通常の刑事事件 33万円~110万円 33万円~
裁判員裁判対象事件(事案簡明な事件) 55万円~110万円 55万円~110万円
裁判員裁判対象事件 110万円~ 110万円~

※報酬金は処分結果、判決の内容などに従って決定されます。上記は不起訴・執行猶予の場合の例です。
※「事案簡明な事件」とは、以下の事件をいいます。
・依頼時に、特段の複雑さ、困難さ、煩雑さが予想されないこと、弁護に特段の労力、時間を要しないと見込まれること、公判開廷数が2~3回程度と見込まれる(起訴前、上告事件では事実関係に争いがない)情状事件。
・終了時に、依頼当初より事案簡明と見込まれ、結果においても見込まれた事務処理量で終了した事件。

9.出張日当、出廷日当

・移動等により時間を費やす場合、出張日当を請求できることになっています。
・事案の性質や委任契約の内容等により、出廷日当を請求できることになっています。
半日(往復2~4時間)2万2000円~5万5000円 1日(往復4時間~)5万5000円~11万円

9.その他

・法律関係調査等:手数料5万5000円~22万円
・遺言執行:遺産額~300万円…33万円
・告訴・告発:着手金11万円~、報酬金22万円~

9.実 費

実費とは、印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費その他委任事務処理にかかる費用のことをいいます。
着手金・報酬金や手数料とは別に負担していただきます。
★事件内容により様々な関与が考えられ弾力的に決定しています。また、当事務所備置きの『弁護士報酬基準』には、上記以外の方法による弁護士費用の算出方法(書面による鑑定、時間制報酬等)も定めています。
★気になる点がありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

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