【元気なうちに】
年齢を重ねていくと、自ら自宅や賃貸不動産を保有されていたり、預貯金の管理が大変になってきたりする場合、今後の財産管理や身の回りの世話のこと、死後のことが不安になってきませんか?
そういった場合、身近に頼れる親族等がいれば、民事信託契約を交わしておくと、頼れる親族に頼りたい範囲で、財産管理を任せることが可能です。
また、頼れる親族がいなくても、ホームロイヤー契約(財産管理契約+見守り契約)をすることによって、弁護士等の専門職に財産管理を任せたり、安否確認や日常的な法律相談ができたりします。それと一緒に死後事務委任契約も締結しておけば、お亡くなりになってしまった後の葬儀等の手続きも弁護士等の専門職に任せることができます。
さらに、まだまだ元気なうちならば、複雑な内容の遺言でも、弁護士の力を借りることで、自筆証書遺言を完成させることができるかもしれません。
当事務所でも、民事信託、ホームロイヤー契約、遺言書の作成など、元気なうちから今後の備えにつき相談されたい方のニーズに、幅広く対応できるようお待ちしております。
【判断能力の衰えが気になりだしたときに】
自らの判断能力の衰えが気になりだすと、財産管理や身の回りのことが行き届かなくなってきますよね?
そういった場合には、弁護士とホームロイヤー契約(財産管理契約+任意後見契約)を交わし、財産管理や身の回りの世話を、自分の頼みたい範囲で依頼することが可能です。後に判断能力がなくなってしまったときには、任意後見監督人が就任し家庭裁判所とともに弁護士の働きぶりを監督してくれるので安心です。
また、成年後見制度(保佐、補助)を利用することで、初めから家庭裁判所の監督下で弁護士等専門職に働いてもらうことも可能です。
そして、死後の財産の行方については、遺言書の作成を弁護士に依頼した上で、弁護士に遺言執行者を任せておけば、ご自身の意思に沿った財産の分配が可能になります。特に公正証書遺言にしておくことで、後に改ざんした等と争われるトラブルも少なくなるでしょう。
気になり出したら、医師や友人だけでなく、ホームロイヤー契約や成年後見制度、公正証書遺言の作成等、当事務所の弁護士にも是非ご相談ください。
【判断能力がなくなってしまった】
不動産を売却しようとしたときや、施設に入所しようとしたときに「既に認知症がかなり進行しているので、契約できません」と言われませんでしたか?
すでに任意後見人がいる方の場合、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらうことで、各種契約を交わせるかもしれません。
任意後見人がいなくても、本人や四親等内の親族等によって成年後見制度(後見)の利用を開始することで、財産管理や身上監護を一手に引き受けてもらうことが可能です。
なお、判断能力がなくなったときでも一時的に回復することはあるので、そのタイミングを見計らって公正証書遺言を作成することは可能かもしれません。ただし、成年後見人が就任した後は医師2人の立会いが必要となる(民法973条1項)などハードルが高くなるので、早目の備えが大切です。
当事務所スタッフは、日々、成年後見人としての職務や成年後見制度の申立て等につき、迅速かつ安定した対応を行っております。
【死亡してしまった】
それまで仲のよかったきょうだいが、突然目の色を変えて財産の話をし始め、「相続」が「争続」となってしまったケースをよく耳にします。
弁護士に対応をお任せいただければ、できる限り故人の意思を尊重しつつ、税金などにも気を遣いながら、遺産分割につき円滑に話し合いを進めることが可能です。
また、思ってもいなかった遺言書が出てきたことで、貰えると思っていた遺産が貰えなかったときには、遺言無効確認請求や遺留分侵害額請求をすることが考えられます。
遺言書があっても遺言執行者がいなければ、きょうだい間で適切かつ円滑に遺言の内容を実現できないかもしれません。また、自筆証書遺言の場合には検認手続きが必要となります。
当事務所では、遺産分割や遺言無効確認請求、遺留分侵害額請求といった複雑な法律問題につき、交渉や調停、裁判等に日々立ち向かっております。遺言書検認申立てや遺言執行者の職務にも対応しておりますので一度相談にお越しください。