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空き家・空き地問題

  • 相続により空き家等が発生
  • 施設入所等により空き家となった
  • 所有者不明の空き家になった
  • 近所の空き家・空き地
  • 空き家・空き地セミナー
  • 弁護士費用の例

【相続により空き家等が発生】

実家の父母が亡くなってからでは、手間や費用がかかることから、不動産の名義変更手続きをしなくなってしまいがちです。また、きょうだい間で父母の世話の分担方法や成長過程等の関係で遺産の分配額に争いが生じたり、実家への愛着の違いで名義変更が進まなくなったりすることもあります。そうすると、長年実家が空き家となってしまい、益々処分に困るようになります。
そういったトラブルを未然に防止するため、遺言書を残しておくことが大切です。あなたが元気なうちできょうだい間も争いが発生しなさそうであれば、自筆証書遺言でもいいかもしれません。ただ、ご自身の判断能力に不安があったり、後の争いをできるだけ防いだりするには、やはり公正証書遺言を作成することをおすすめします。
当事務所では、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、喜んで作成のお手伝いをいたします。
また、遺言を残していなかった場合には、早期に遺産分割を行う必要があります。弁護士に依頼すれば法的に必要な情報を取捨選択して議論が進みますし、司法書士等他士業との連携で売却や賃貸等も早期に決まるかもしれません。
当事務所では、遺産分割についても迅速な解決を目指し、他士業とも連携して日々対応しております。

【施設入所等により空き家となった】

ふとしたタイミングで施設に入所することとなり、自宅が空き家になってしまうことがあります。所有者が施設に入所してからでは、スムーズに自宅の処分をすることができなくなってしまい、空き家の状態が続いてしまいます。
そうならないためにも、弁護士とホームロイヤー契約(財産管理契約+任意後見契約)を締結したり、頼れる親族と民事信託契約を交わしたりしておくべきです。 また、施設入所後は、判断能力に応じて、成年後見制度の利用も検討するべきでしょう。
当事務所では、ホームロイヤー契約や民事信託契約、成年後見制度について日々研鑽を重ね、空き家の管理や処分につき頼れる仲間と連携しつつ取り組んでおります。

【所有者不明の空き家になった】

実家の父母が借金ばかりとなってしまっていたとき、子供たちは全員、相続放棄を検討しなければなりません。しかし、相続放棄をしただけでは、自分の物と同じように管理し続ける義務だけが残ってしまいますので、相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
また、祖父母や曽祖父母などの代から不動産を名義変更せずに残していると、相続人が膨大な数となっていたり、中には行方不明の者が出て来たりするかもしれません。その場合、不在者財産管理人の選任が必要となることがあります。
当事務所では、相続放棄や相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立てにも対応しております。

【近所の空き家・空き地】

実家の父母が借金ばかりとなってしまっていたとき、子供たちは全員、相続放棄を検討しなければなりません。しかし、相続放棄をしただけでは、自分の物と同じように管理し続ける義務だけが残ってしまいますので、相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
また、祖父母や曽祖父母などの代から不動産を名義変更せずに残していると、相続人が膨大な数となっていたり、中には行方不明の者が出て来たりするかもしれません。その場合、不在者財産管理人の選任が必要となることがあります。
当事務所では、相続放棄や相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立てにも対応しております。

【空き家・空き地セミナー】

空家等対策特別措置法の制定以後、各自治体で空き家条例を制定したり、空家等対策協議会等を整備したりと、「空き家ブーム」が来ております。固定資産税納付書に空き家についての相談窓口の告知がされるようになって、皆様の中でも空き家・空き地問題が身近になってきたのではないでしょうか?
「特定空家等ってなに?」「突然固定資産税が6倍近くなるってどういうこと?」など、空き家空き地問題について疑問が増えてくることもよくあるかと思います。
当事務所の弁護士は、様々な媒体で空き家空き地問題のコラムを執筆したり、自治体の空家等対策協議会委員を務めたりして、空き家空き地問題を追いかけております。また、自治体や自治会、地域団体など様々なところでセミナー講師もさせていただいております。
ぜひとも当事務所へのセミナー講師等のご依頼をお待ちしております。

【弁護士費用の例】(消費税込み)

●法律相談
30分5500円 以後15分ごとに2750円
※WEBによる相談も対応します。WEB相談の場合、相談料は前払いです。
※出張法律相談の場合、相談場所までの往復の時間も30分あたり5500円及び交通費実費も必要となります。

●手数料
・遺言書作成
自筆証書遺言作成
定型…11万~22万円
非定型(経済的利益300万~3000万円)…1.1%+20万3500円
公正証書遺言作成
定型…22万円~
非定型(経済的利益300万~3000万円)…1.1%+23万6500円

・各種契約書作成(民事信託契約、ホームロイヤー契約等
手数料1契約あたり22万円~(契約内容や条項の複雑性等加味し、協議により定める)

・財産管理契約の執行
日常生活に伴う基本的事務処理:月額1万1000円~5万5000円
上記に加えて収益不動産の管理等を要する場合:月額3万3000円~11万円

・見守り契約の執行
1回あたり1万1000円~5万5000円

・成年後見制度(後見、保佐、補助)申立て
22万円程度(事案の内容や処理の複雑さによっては、追加で報酬金をいただくこともあります)

・相続放棄申述
5万5000円~(事案の難易度等に応じて協議により定める)

・相続財産管理人、不在者財産管理人の選任申立て
22万円程度(事案の内容や処理の複雑さによっては、追加で報酬金をいただくこともあります)

・相続人調査等の法律関係調査
5万5000円~22万円(特に複雑または特殊な事情がない場合)

・セミナー講師料
1時間5万5000円(講義内容、規模、時間等を加味して定める)

●着手金、報酬金(詳しくは「弁護士費用」のページも参照)
・交渉事件、調停事件(経済的利益300万円以下)
着手金:11万円~
報酬金:経済的利益の17.6%
ただし、交渉事件の場合、着手金・報酬金いずれも2/3まで減じることができます。

・訴訟事件(経済的利益3000万円以下)
着手金:経済的利益の5.5%+9万9000円
報酬金:経済的利益の11%+19万8000円
交渉や調停から調停や訴訟に移行した場合、着手金を通常の額の1/2とします。

※遺産分割事件の「経済的利益」
対象となる相続分の時価総額。ただし、分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の1/3。
※所有権に基づく権利行使の場合の「経済的利益」
対象たる物の時価相当額。

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