【相続により空き家等が発生】
実家の父母が亡くなってからでは、手間や費用がかかることから、不動産の名義変更手続きをしなくなってしまいがちです。また、きょうだい間で父母の世話の分担方法や成長過程等の関係で遺産の分配額に争いが生じたり、実家への愛着の違いで名義変更が進まなくなったりすることもあります。そうすると、長年実家が空き家となってしまい、益々処分に困るようになります。
そういったトラブルを未然に防止するため、遺言書を残しておくことが大切です。あなたが元気なうちできょうだい間も争いが発生しなさそうであれば、自筆証書遺言でもいいかもしれません。ただ、ご自身の判断能力に不安があったり、後の争いをできるだけ防いだりするには、やはり公正証書遺言を作成することをおすすめします。
当事務所では、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、喜んで作成のお手伝いをいたします。
また、遺言を残していなかった場合には、早期に遺産分割を行う必要があります。弁護士に依頼すれば法的に必要な情報を取捨選択して議論が進みますし、司法書士等他士業との連携で売却や賃貸等も早期に決まるかもしれません。
当事務所では、遺産分割についても迅速な解決を目指し、他士業とも連携して日々対応しております。
【施設入所等により空き家となった】
ふとしたタイミングで施設に入所することとなり、自宅が空き家になってしまうことがあります。所有者が施設に入所してからでは、スムーズに自宅の処分をすることができなくなってしまい、空き家の状態が続いてしまいます。
そうならないためにも、弁護士とホームロイヤー契約(財産管理契約+任意後見契約)を締結したり、頼れる親族と民事信託契約を交わしたりしておくべきです。
また、施設入所後は、判断能力に応じて、成年後見制度の利用も検討するべきでしょう。
当事務所では、ホームロイヤー契約や民事信託契約、成年後見制度について日々研鑽を重ね、空き家の管理や処分につき頼れる仲間と連携しつつ取り組んでおります。
【所有者不明の空き家になった】
実家の父母が借金ばかりとなってしまっていたとき、子供たちは全員、相続放棄を検討しなければなりません。しかし、相続放棄をしただけでは、自分の物と同じように管理し続ける義務だけが残ってしまいますので、相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
また、祖父母や曽祖父母などの代から不動産を名義変更せずに残していると、相続人が膨大な数となっていたり、中には行方不明の者が出て来たりするかもしれません。その場合、不在者財産管理人の選任が必要となることがあります。
当事務所では、相続放棄や相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立てにも対応しております。
【近所の空き家・空き地】
実家の父母が借金ばかりとなってしまっていたとき、子供たちは全員、相続放棄を検討しなければなりません。しかし、相続放棄をしただけでは、自分の物と同じように管理し続ける義務だけが残ってしまいますので、相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
また、祖父母や曽祖父母などの代から不動産を名義変更せずに残していると、相続人が膨大な数となっていたり、中には行方不明の者が出て来たりするかもしれません。その場合、不在者財産管理人の選任が必要となることがあります。
当事務所では、相続放棄や相続財産管理人・不在者財産管理人の選任申立てにも対応しております。
【空き家・空き地セミナー】
空家等対策特別措置法の制定以後、各自治体で空き家条例を制定したり、空家等対策協議会等を整備したりと、「空き家ブーム」が来ております。固定資産税納付書に空き家についての相談窓口の告知がされるようになって、皆様の中でも空き家・空き地問題が身近になってきたのではないでしょうか?
「特定空家等ってなに?」「突然固定資産税が6倍近くなるってどういうこと?」など、空き家空き地問題について疑問が増えてくることもよくあるかと思います。
当事務所の弁護士は、様々な媒体で空き家空き地問題のコラムを執筆したり、自治体の空家等対策協議会委員を務めたりして、空き家空き地問題を追いかけております。また、自治体や自治会、地域団体など様々なところでセミナー講師もさせていただいております。
ぜひとも当事務所へのセミナー講師等のご依頼をお待ちしております。