【夫婦関係】
「夫に出て行かれて生活費を渡してくれない」といった妻側の声を聞くことは多々あります。早急に婚姻費用(生活費)を確保しなければ、子どもの生活にも支障が生じる可能性が大いにあります。
「夫からの心ない言葉で、夫婦関係を維持できるか不安」という声もあります。離婚すればどうなるか、婚姻を継続するとどうなるか、ひとりで想像するのは難しいですよね。
当事務所では、婚姻費用分担請求を行って離婚手続きを進めるとどうなるか、結婚を維持するとどうなるか、自分の希望を叶えるためには何が必要か等、今後の生活の岐路に立ったあなたのサポートをいたします。
また、夫側が「離婚したくない」と言っているとしても、弁護士に依頼して交渉や調停、裁判と手続きを進めると、夫側があきらめることや条件次第で離婚に応じてくれることもあります。
当事務所でも、証拠の有無や証拠の価値を吟味しつつ、手続きの中でそれらを適切に進めることで、できる限り早期にご希望に沿えるよう、お力になります。
【親権・養育費】
「子どもたちの親権だけはなんとしても確保したい」そうお考えになるのは、自ら出産した子であるからこそ、ごく自然なことです。「でも、離婚したら子どもを育てていけるか不安」というのも、妻側からよく聞く悩みです。
確かに、結果として女性側が親権者となることは多いですが、夫婦の実態は様々ですので油断はできません。養育費についても、何も知識がなければどの程度確保できるか不安かと思います。
当事務所でも、あなたのお話を聞き、しっかりと分析して、自らが親権者としてふさわしいことや、子どもの養育費の必要性等をきちんと伝え、あなたの希望の実現のために全力でサポートいたします。
【財産分与】
夫の財産を把握できていないことから、財産分与で泣き寝入りしそうになっていませんか?適切に交渉や調停等を行えば、資料の開示をさせ、納得いく結論が得られる可能性があります。
また、夫からの財産分与に関する提案について、なんとなくアンバランスに感じていませんか?未払退職金や財形貯蓄を見つけ出すことで、より納得のいく結論に至ることがあります。
さらに、きちんと財産の清算を行っただけでは、離婚後の経済格差を埋めることはできないかもしれません。事案によっては、財産分与の扶養的要素(離婚後の一定の範囲での生活扶養的要素)や慰謝料的要素も加味した解決を目指すことが考えられます。
当事務所でも、交渉できちんと資料を開示させたり、調停や訴訟で裁判所を介した証拠開示手続きを用いたりして、財産分与の資料を集め、専門知識がないとわかりにくい財産もあぶり出し、財産分与の清算ができるようにします。また、財産分与の扶養的要素や慰謝料的要素の確保にも力を注ぎます。
【慰謝料】
「夫に不倫された上に離婚を申し入れられている」こんな踏んだり蹴ったりを許せないお気持ち、よくわかります。相手の女性に対しても抑えられない気持ちがあるかと思います。
また、不貞行為がないとしても、これまでの夫婦生活で一方的に抑え続けられてきた日々を過ごしていませんか?それは「虐待」されているのかもしれません。
離婚したいのであれば、夫や相手の女性に対して慰謝料請求をすることが考えられます。離婚したくないのであれば、有責配偶者からの離婚請求だと反論して、離婚を拒むことも考えられます。
当事務所の弁護士に依頼すれば、これまでの夫婦関係の状況、夫婦関係破綻の原因、その他の事情を分析し、それらが法的にどう評価されるかを踏まえつつ、慰謝料などご自身の権利の実現に努めます。まずはお話をお聞かせください。
【DV・ストーカー事件】
「夫から殴られたり脅されたりしている」「夫が執拗に居場所を探そうとしている」といった事案では、自らの力だけでは夫から逃れることは難しいでしょう。こういった事情があっても、夫がやさしい態度をのぞかせてくることで、心がなびいてしまうこともあるかもしれません。
しかし、夫は妻や子に対して暴力を振るっていたり、怖い思いをさせていたりという認識が欠けており、それが「当たり前」になってしまっている可能性があります。また、こういったDV事件やストーカー事件では、夫の行動になびいて妻が元に戻ってしまうことで、より一層事態を深刻化させてしまうことが少なくありません。
自分がDV事件やストーカー事件の被害者だと気付くことがそもそも難しいです。そのため、少しでもDVやストーカー被害を受けているのではないかと考えておられたら、深刻化する前に弁護士に相談することが大切です。
当事務所では、面談での法律相談に加え、WEB相談、出張法律相談を駆使してご依頼を受け、夫からのつきまとい等を禁止する保護命令申立てや警察・検察への告訴の手伝い等からさせていただきます。
【その他】
・夫とよりを戻したい。
・別れた夫から子どもとの面会交流の申し入れにどう対応していいのかわからない。
・子を出産したが、相手の男性が認知してくれない。
など、ここにはないご依頼にも多数対応しております。